松山地方裁判所 昭和49年(わ)67号 判決
一、宣告日
昭和四九年八月二九日
一、裁判所
松山地方裁判所
一、裁判官
田村秀作
一、検察官
田中重正
一、罪名
所得税法違反
一、被告人
本籍
韓国慶尚南道陜川郡伽面黄山里
住居
新居浜市泉池町一〇番一四号
職業
遊技場経営
氏名
木下清吉こと 黄永学
一九一六(大正五)年八月二五日生
一、主文
被告人を罰金七〇〇万円に処する。
被告人において、右罰金を完納しないときは、金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
一、罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の公訴事実をここに引用する。
一、適用した罰条
所得税法 二三八条、二四四条一項
刑法 四五条前段、四八条二項、一八条
裁判所書記官 高橋憲蔵
(裁判官 田村秀作)
右は謄本である。
昭和四九年一〇月一一日
松山地方検察庁
検察事務官 小西郁男
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四九年三月一三日
松山地方検察庁
検察官検事 田中重正
松山地方裁判所 殿
被告人
本籍 大韓民国慶尚南道陜川郡伽面黄山里
住居 新居浜市泉池町一〇番一四号
職業 遊技場経営
氏名 木下清吉こと
黄永学
一九一六(大正五)年八月二五日生
公訴事実
被告人木下清吉こと黄永学は新居浜市泉池町一〇番一四号に居住し、高松市常盤町一丁目三ノ三ほか三個所においてパチンコ店「瓦町会館」、同「ニユータマヤ」、同「たまやホール」及び喫茶店「プリンセス」を経営しているものであるが、被告人の使用人であり右「瓦町会館」及び「ニユータマヤ」の経理責任者として、同店舗の経理全般を掌理している佐伯種子において、被告人の業務に関し、その所得税を免れようと企て、売上金の一部を除外し、正規帳簿に記載しないなどしてその所得を秘匿したうえ、
第一、昭和四六年三月一五日、所轄新居浜税務署長に対し、昭和四五年度における所得税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は三三、一一二、二八八円であり、これに対する所得税額が一六、〇九六、九〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は六、八〇〇、〇〇〇円であり、これに対する所得税額が一、六〇三、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正な方法により同年度の所得税一四、四九三、七〇〇円をほ脱し、
第二、昭和四七年三月一四日前同税務署長に対し、昭和四六年度における所得税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は一九、七七〇、五六二円であり、これに対する所得税額が七、六〇九、九〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は六、八〇〇、〇〇〇円であり、これに対する所得税額が一、三一九、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正な方法により同年度の所得税六、二九〇、一〇〇円をほ脱し
たものである。
罪名および罰条
所得税法違反 同法第二三八条、第二四四条第一項